指定試験機関は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。
一
号
二
号
三
号
試験事務に従事しない役員に変更があつた場合
試験員が、解任以外の事由により、第二十五条第一項の選任の届出に係る当該事務所の試験員でなくなつた場合
試験を実施した場合
四
号
法第二十四条の十八第二項の規定により気象庁長官の職権を行つた場合