気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第三十七条 # 登録の抹消

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

気象予報士は、法第二十四条の二十五第一項の規定による登録の抹消の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した気象予報士登録抹消申請書を、気象庁長官提出しなければならない。

一 号
氏名 及び住所
二 号
登録年月日 及び登録番号