気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第三十三条 # 登録の申請

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

法第二十四条の二十登録を受けようとする者は、別記第二号様式による気象予報士登録申請書を、気象庁長官提出しなければならない。

2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
気象予報士試験合格証明書の写し
二 号
住民票の写し 若しくは個人番号カードの写し 又はこれらに類するものであつて、氏名、生年月日 及び住所を証する書類
三 号

法第二十四条の二十一各号に該当しない旨を証する書類

3項

前項の規定にかかわらず法第二十四条の二十登録を受けようとする者は、気象庁が住民基本台帳法第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該登録を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受けるときは、前項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。