気象庁長官は、法第二十四条の二十五第一項の規定による気象予報士の登録の抹消をしたときは、その抹消に係る気象予報士であつた者 又はその相続人に通知しなければならない。
気象業務法施行規則
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昭和二十七年運輸省令第百一号
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第三十九条
@ 施行日 : 令和五年二月二十八日
( 2023年 2月28日 )
@ 最終更新 :
令和四年国土交通省令第七号による改正
気象庁長官は、法第二十四条の二十五第一項の規定による気象予報士の登録の抹消をしたときは、その抹消に係る気象予報士名簿をその日から二年間保存しなければならない。