気象庁長官は、法第二十四条の二十三の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨 並びに登録年月日 及び登録番号を当該登録の申請者に通知しなければならない。
気象業務法施行規則
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昭和二十七年運輸省令第百一号
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第三十五条 # 登録の通知
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日
( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十二号