気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第三十八条

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

法第二十四条の二十五第二項の規定により同条第一項第一号 又は第二号に該当することとなつた旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した気象予報士登録抹消事由届出書にその旨を証する書類を添付して、気象庁長官提出しなければならない。

一 号
氏名 及び住所
二 号

気象予報士の氏名 及び住所(その相続人が届出をする場合に限る

三 号
登録年月日 及び登録番号
四 号
該当することとなつた抹消の事由 及びその期日
2項

前項の規定にかかわらず法第二十四条の二十五第二項の規定により同条第一項第一号に該当することとなつた旨の届出をしようとする者は、気象庁が住民基本台帳法第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該届出に係る気象予報士に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受けるときは、その旨を証する書類を添付することを要しない。