気象予報士は、法第二十四条の二十四の規定による登録事項の変更の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した気象予報士登録事項変更届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。
一
号
氏名 及び住所
二
号
登録年月日 及び登録番号
三
号
変更の生じた事項 及びその期日