気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第三十条 # 試験事務の引継ぎ

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

指定試験機関は、法第二十四条の十七第三項に規定する場合にあつては、次に掲げる事項を行わなければならない。

一 号
試験事務を気象庁長官に引き継ぐこと。
二 号
試験事務に関する帳簿 及び書類を気象庁長官に引き継ぐこと。
三 号
その他気象庁長官が必要と認める事項