指定試験機関は、法第二十四条の十七第三項に規定する場合にあつては、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
号
試験事務を気象庁長官に引き継ぐこと。
二
号
試験事務に関する帳簿 及び書類を気象庁長官に引き継ぐこと。
三
号
その他気象庁長官が必要と認める事項