気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第三条 # 船舶の備え付ける気象測器

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

令第一条の船舶は、航海中、次に掲げる気象測器を備え付けなければならない。

一 号
船舶用アネロイド型気圧計 又は船舶用電気式気圧計
二 号
温度計
三 号

湿度計(漁船以外の船舶に限る

四 号

風速計(漁船以外の船舶であつて、遠洋区域を航行区域とするものに限る

五 号

風向計(漁船以外の船舶であつて、遠洋区域を航行区域とするものに限る