気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第二十一条 # 指定の申請

@ 施行日 : 令和五年二月二十八日 ( 2023年 2月28日 )
@ 最終更新 : 令和四年国土交通省令第七号による改正

1項

法第二十四条の五第二項の規定により指定試験機関の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定試験機関指定申請書を、気象庁長官提出しなければならない。

一 号
名称 及び住所 並びに代表者の氏名
二 号
試験事務を行おうとする事務所の名称 及び所在地
三 号

前号の事務所ごとの試験員の数

四 号
試験事務の開始の予定日
2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
定款 及び登記事項証明書
二 号

申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録 及び貸借対照表。


ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。

三 号
申請の日の属する事業年度 及び翌事業年度における事業計画書 及び収支予算書
四 号
役員の名簿 及び履歴書
五 号
指定の申請に関する意思の決定を証する書類
六 号
組織 及び運営に関する事項を記載した書類
七 号
試験事務を行おうとする事務所ごとに試験用設備の概要 及び整備計画を記載した書類
八 号
試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
九 号
試験員の選任に関する事項を記載した書類
十 号
現に行つている業務の概要を記載した書類
十一 号

役員のうちに法第二十四条の六第二項第四号イ 又はに該当する者がいないことを信じさせるに足りる書類

十二 号
その他参考になることを記載した書類