指定試験機関は、法第二十四条の十二第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、事業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画書 及び収支予算書を添付して、気象庁長官に提出しなければならない。
気象業務法施行規則
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昭和二十七年運輸省令第百一号
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第二十七条 # 事業計画等の認可の申請
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日
( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十二号
指定試験機関は、法第二十四条の十二第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項 及びその理由を記載した事業計画等変更認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。