法第二十四条の八の国土交通省令で定める要件は、別表に掲げる科目のうちその担当する試験の科目について専門的な知識 又は技能を有する者であることとする。
気象業務法施行規則
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昭和二十七年運輸省令第百一号
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第二十三条 # 試験員の要件
@ 施行日 : 令和五年二月二十八日
( 2023年 2月28日 )
@ 最終更新 :
令和四年国土交通省令第七号による改正