気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第二十九条 # 試験事務の休廃止の許可の申請

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

指定試験機関は、法第二十四条の十五第一項許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務休止(廃止)許可申請書を、気象庁長官提出しなければならない。

一 号
休止 又は廃止しようとする試験事務の範囲
二 号
休止 又は廃止の予定日 及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三 号
休止 又は廃止の理由