気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第二十二条 # 指定試験機関の名称等の変更の届出

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

指定試験機関は、法第二十四条の七第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関名称等変更届出書を、気象庁長官提出しなければならない。

一 号
変更後の名称 若しくは住所 又は事務所の所在地
二 号
変更の予定日