気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第二十八条 # 帳簿

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

法第二十四条の十三の国土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。

一 号
試験年月日
二 号
試験地
三 号
受験者の受験番号、氏名 及び生年月日
四 号
試験員の氏名
五 号
受験者の試験の結果
六 号
合格年月日
七 号
その他試験に関し必要な事項
2項

法第二十四条の十三の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から三年保存しなければならない。