法第二十四条の十一第一項の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
一
号
試験事務を行う時間 及び休日に関する事項
二
号
試験事務を行う事務所に関する事項
三
号
手数料の収納の方法に関する事項
四
号
試験事務の実施の方法に関する事項
五
号
試験の結果の通知に関する事項
六
号
試験員の選任 及び解任 並びにその配置に関する事項
七
号
試験事務に関する秘密の保持に関する事項
八
号
試験事務に関する帳簿 及び書類の管理に関する事項
九
号
その他試験事務の実施に関し必要な事項