指定試験機関は、法第二十四条の九第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関役員選任(解任)認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
一
号
二
号
役員として選任しようとする者の氏名 又は解任しようとする役員の氏名
選任の場合にあつては、その者の履歴
三
号
解任の場合にあつては、その理由