気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第二十四条 # 役員の選任及び解任の認可の申請

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

指定試験機関は、法第二十四条の九第一項認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関役員選任(解任)認可申請書を、気象庁長官提出しなければならない。

一 号

役員として選任しようとする者の氏名 又は解任しようとする役員の氏名

二 号
選任の場合にあつては、その者の履歴
三 号
解任の場合にあつては、その理由
2項

役員の選任に係る前項の申請書には、役員として選任しようとする者法第二十四条の六第二項第四号イ 及びいずれにも該当しないことを信じさせるに足りる書類を添付しなければならない。