気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第二十条

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

試験を受ける者が、次の各号の一に掲げる気象業務に関する業務経歴 又は資格を有する者である場合には、申請により、それぞれ当該各号に定める試験科目に係る学科試験を免除する。

一 号

予報業務に従事する者の養成課程であつて気象庁長官が定めるものを修了した者であつて、三年以上予報業務に従事した経歴を有するもの

予報業務に関する一般知識 及び専門知識

二 号

技術士法昭和五十八年法律第二十五号)第三十二条第一項の規定により登録を受けている技術士(応用理学部門に係る登録を受けている者に限る)であつて、三年以上予報業務に従事した経歴を有するもの

予報業務に関する一般知識 及び専門知識

三 号

国の行政機関において七年以上予報業務(その業務経歴により前二号に規定する者と同等以上の知識 及び技能を備えることができるものとして気象庁長官が定める予報業務に限る)に従事した経歴を有する者

予報業務に関する一般知識 及び専門知識

四 号

観測業務に従事する者の養成課程であつて気象庁長官が定めるものを修了した者であつて、国の行政機関において三年以上観測業務に従事した経歴を有するもの

予報業務に関する一般知識

五 号

国の行政機関において七年以上観測業務(その業務経歴により前号に規定する者と同等以上の知識 及び技能を備えることができるものとして気象庁長官が定める観測業務に限る)に従事した経歴を有する者

予報業務に関する一般知識

2項

前項各号の経歴には、特別な判断を要しない単純な業務に関する経歴 及び連続した業務一年に満たない経歴を含まないものとする。