法に規定する気象庁長官の権限で次に掲げるものは、管区気象台長 及び沖縄気象台長に委任する。
一
号
二
号
法第五条、法第六条第三項 及び第四項 並びに法第十条に規定する権限
法第十二条第二項に規定する権限