気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第五十三条 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

に規定する気象庁長官の権限で次に掲げるものは、管区気象台長 及び沖縄気象台長に委任する。

一 号

法第五条法第六条第三項 及び第四項 並びに法第十条に規定する権限

二 号

法第十二条第二項に規定する権限

2項

法第八条に規定する気象庁長官の権限は、管区気象台長 及び沖縄気象台長に委任する。

3項

に規定する気象庁長官の権限で次に掲げるものは、管区気象台長 及び沖縄気象台長も行うことができる。

一 号

法第五章に規定する権限

二 号

法第三十八条法第三十九条 及び法第四十一条に規定する権限

4項

管区気象台長 及び沖縄気象台長は、第一項第一号 及び第二項に規定する権限を地方気象台長に委任する。

5項

第三項第二号に規定する権限は、地方気象台長も行なうことができる。