気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第八章 雑則

分類 府令・省令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号
最終編集日 : 2024年 08月20日 20時15分


1項

法第十七条第一項の許可 又は法第十九条第一項の認可には、次に掲げる事項に関して必要な条件を付することができる。

一 号
気象庁の注意報に係る予報事項、台風の予報事項 その他の事項の伝達に関すること。
二 号

前号に掲げるもののほか、予報業務の適確な遂行のために必要な事項に関すること。

1項

法第七条第一項の船舶 及び法第十七条第一項 又は法第二十六条第一項許可を受けた者は、気象庁長官が定める場合を除き次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を記載した報告書を、気象庁長官提出しなければならない。

一 号

法第七条第一項の船舶に該当することとなつた場合

二 号

その後一月一日において引き続き法第七条第一項の船舶に該当する場合

三 号

前二号に掲げる場合において、別記第四号様式に記載した事項(航路を除く)に変更があつたとき

四 号

法第十七条第一項 又は法第二十六条第一項の許可を受けた者の氏名、名称 又は住所に変更があつた場合

五 号

法第十七条第一項の許可を受けた法人にあつては、定款 若しくは寄附行為 又は役員に変更があつた場合

六 号

第十条第二項第一号(ニを除く。)から第六号まで 又は第四十七条第二項第一号 若しくは第二号に掲げる書類の記載事項に変更があつた場合

七 号

第十条第二項第一号ニの記載事項を変更しようとする場合

八 号

法第二十条の二法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令を実施した場合

2項

前項の報告は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める時期に行わなければならない。

一 号

前項第一号から第三号までに掲げる場合

報告事由の発生した後三十日以内

二 号

前項第四号から第六号まで 及び第八号に掲げる場合

報告事由の発生した後遅滞なく

三 号

前項第七号に掲げる場合

変更の予定日の三十日前まで

3項

第一項第一号から第三号まで報告をしようとするときは、報告事由が発生した日現在において別記第四号様式の報告書を作成し、提出しなければならない。

4項

第一項第四号から第八号までの報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
報告事項
三 号

報告事由の発生の日(第一項第七号の報告にあつては、変更の予定日

5項

法第十七条第一項 又は法第二十六条第一項許可を受けた者が、法第六条第三項後段の規定による観測施設の廃止の届出をしている場合には、当該廃止に係る第一項第六号の報告(第十条第二項第四号 又は第四十七条第二項第二号に係るものに限る)を省略することができる。

1項

法第四十二条の身分を示す証票は、別記第五号様式によるものとする。

1項

法第四十三条第二項の規定により納めるべき手数料(検定に係るものを除く)の額は、委託による業務の種類 及び難易の程度に応じ、実費を勘案して気象庁長官が定める額とする。

2項

前項の手数料は、気象庁長官が特に定める場合を除き、業務の委託をしようとする者が提出する依頼書に収入印紙を貼つて納めなければならない。

1項

に規定する気象庁長官の権限で次に掲げるものは、管区気象台長 及び沖縄気象台長に委任する。

一 号

法第五条法第六条第三項 及び第四項 並びに法第十条に規定する権限

二 号

法第十二条第二項に規定する権限

2項

法第八条に規定する気象庁長官の権限は、管区気象台長 及び沖縄気象台長に委任する。

3項

に規定する気象庁長官の権限で次に掲げるものは、管区気象台長 及び沖縄気象台長も行うことができる。

一 号

法第五章に規定する権限

二 号

法第三十八条法第三十九条 及び法第四十一条に規定する権限

4項

管区気象台長 及び沖縄気象台長は、第一項第一号 及び第二項に規定する権限を地方気象台長に委任する。

5項

第三項第二号に規定する権限は、地方気象台長も行なうことができる。