法第四十三条第二項の規定により納めるべき手数料(検定に係るものを除く。)の額は、委託による業務の種類 及び難易の程度に応じ、実費を勘案して気象庁長官が定める額とする。
気象業務法施行規則
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昭和二十七年運輸省令第百一号
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第五十二条 # 委託による業務に係る手数料
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日
( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十二号
前項の手数料は、気象庁長官が特に定める場合を除き、業務の委託をしようとする者が提出する依頼書に収入印紙を貼つて納めなければならない。