法第七条第一項の船舶 及び法第十七条第一項 又は法第二十六条第一項の許可を受けた者は、気象庁長官が定める場合を除き、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。
法第七条第一項の船舶に該当することとなつた場合
その後一月一日において引き続き法第七条第一項の船舶に該当する場合
前二号に掲げる場合において、別記第四号様式に記載した事項(航路を除く。)に変更があつたとき
法第十七条第一項 又は法第二十六条第一項の許可を受けた者の氏名、名称 又は住所に変更があつた場合
法第十七条第一項の許可を受けた法人にあつては、定款 若しくは寄附行為 又は役員に変更があつた場合
第十条第二項第一号(ニを除く。)から第六号まで 又は第四十七条第二項第一号 若しくは第二号に掲げる書類の記載事項に変更があつた場合
第十条第二項第一号ニの記載事項を変更しようとする場合
法第二十条の二(法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令を実施した場合