気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第八条 # 予報区等

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

令第四条令第五条 及び令第六条の国土交通省令で定める予報区 及び空域は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、これらを対象として行う予報 及び警報は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

全国予報区(本邦全域(沿岸の海域を含む。)を範囲とするものをいう。

週間天気予報 及び季節予報

地方予報区(二以上の府県を含む区域 又はこれに相当する区域(沿岸の海域を含む。)を範囲とするものをいう。

天気予報、週間天気予報、季節予報 及び波浪予報

府県予報区(一府県の区域 又はこれに相当する区域(海に面する区域にあつては、沿岸の海域を含む。)を範囲とするものをいう。

天気予報、週間天気予報、地震動予報、火山現象予報、波浪予報、気象注意報、地震動注意報、火山現象注意報、土砂崩れ注意報、高潮注意報、波浪注意報、洪水注意報、気象警報、地震動警報、火山現象警報、土砂崩れ警報、高潮警報、波浪警報、洪水警報、海氷予報、浸水注意報、浸水警報、気象特別警報、地震動特別警報、火山現象特別警報、土砂崩れ特別警報、高潮特別警報 及び波浪特別警報

津波予報区(海に面する一府県の区域 又はこれに相当する区域(沿岸の海域を含む。)を範囲とするものをいう。

津波予報、津波注意報、津波警報、津波特別警報 並びに津波に関する海上予報 及び海上警報

航空予報空域(気象庁長官の指定する空域を範囲とするものをいう。

空域予報 及び空域警報

全般海上予報区(東は東経百八十度、西は東経百度、南は緯度零度、北は北緯六十度の線により限られた海域を範囲とするものをいう。

海面水温予報、海流予報、海上予報 及び海上警報(津波に関する海上予報 及び海上警報を除く。

地方海上予報区(気象庁長官の指定する海域を範囲とするものをいう。

海面水温予報、海氷予報、海上予報 及び海上警報(津波に関する海上予報 及び海上警報を除く。

2項

前項の表の上欄に掲げる予報区 及び空域を対象として行う予報 及び警報に関し必要な事項は、気象庁長官が定める。