法第八条第一項の航空機は、その飛行中、左に掲げる場合には、気象庁長官の定める方法により、気象の状況をもよりの管区気象台長、沖縄気象台長 又は地方気象台長に報告しなければならない。
但し、当該航空機の航行に著しい支障を生じている場合は、この限りでない。
一
号
二
号
気象庁長官の定める位置通報点を通過する場合(当該位置通報点を通過後三十分以内に、航空予報図に記載されている予報の範囲内の最終着陸地に到着する場合を除く。)
気象の状況が他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあると機長が認めた場合
三
号
気象庁が航空機の利用に適合する予報 及び警報を行うために特に必要があると認めて要求した場合