気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第十一条の二 # 気象予報士の設置の基準

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

法第十九条の二各号いずれかに該当する者は、当該予報業務のうち気象 又は地象の予想を行う事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる一日当たりの現象の予想を行う時間に応じて、同表の下欄に掲げる人数以上の専任の気象予報士を置かなければならない。


ただし、予報業務を適確に遂行する上で支障がないと気象庁長官が認める場合は、この限りでない。

一日当たりの現象の予想を行う時間
人員
八時間以下の時間
二人
八時間を超え十六時間以下の時間
三人
十六時間を超える時間
四人
2項

法第十七条第一項の許可を受けた者は、前項の規定に抵触するに至つた事業所(当該抵触後も気象予報士が一人以上置かれているものに限る)があるときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。