法第十七条第一項の規定により許可を受けた者(地震動、火山現象 又は津波の予報の業務のみの許可を受けた者を除く。)は、予報業務のうち現象の予想を行う事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる一日当たりの現象の予想を行う時間に応じて、同表の下欄に掲げる人数以上の専任の気象予報士を置かなければならない。
ただし、予報業務を適確に遂行する上で支障がないと気象庁長官が認める場合は、この限りでない。
一日当たりの現象の予想を行う時間 | 人員 |
八時間以下の時間 | 二人 |
八時間を超え十六時間以下の時間 | 三人 |
十六時間を超える時間 | 四人 |