気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第十七条 # 気象予報士試験合格証明書の交付等

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

気象庁長官は、試験に合格した者に対し、気象予報士試験合格証明書を交付する。

2項

気象庁長官は、学科試験のみに合格した者 又は学科試験の一部の科目について合格点を得た者に対し、その旨を文書で通知する。