1項 法第二十四条の国土交通省令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる予報 又は警報について、同表の下欄に掲げる方法とする。 津波注意報津波警報津波特別警報旗を用いるか、又は鐘音 若しくはサイレン音による。