気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第十三条 # 予報及び警報の標識

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

法第二十四条の国土交通省令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる予報 又は警報について、同表の下欄に掲げる方法とする。

津波注意報
津波警報
津波特別警報
旗を用いるか、又は鐘音 若しくはサイレン音による。
2項

前項の表の下欄に掲げる方法の細目は、気象庁長官が定める。