気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第十二条 # 予報業務の休廃止の届出

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

法第二十二条の規定により、予報業務の休止 又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務休止(廃止)届出書を、気象庁長官提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
休止 又は廃止した予報業務の範囲
三 号
休止 又は廃止の日 及び休止の場合にあつては、その予定期間
四 号
休止 又は廃止を必要とした理由