法第十七条第一項の許可を受けた者は、予報業務を行つた場合は、事業所ごとに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を二年間保存しなければならない。
一
号
三
号
予報事項の内容 及び発表の時刻
二
号
法第十九条の二各号のいずれかに該当する者にあつては、予報事項に係る現象の予想を行つた気象予報士の氏名
気象庁の警報事項の利用者への伝達の状況(当該許可を受けた予報業務の目的 及び範囲に係るものに限る。)