気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第十二条の二 # 予報事項等の記録

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

法第十七条第一項の許可を受けた者は、予報業務を行つた場合は、事業所ごとに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を二年保存しなければならない。

一 号
予報事項の内容 及び発表の時刻
二 号

法第十九条の二各号いずれかに該当する者にあつては、予報事項に係る現象の予想を行つた気象予報士の氏名

三 号

気象庁の警報事項の利用者への伝達の状況(当該許可を受けた予報業務の目的 及び範囲に係るものに限る