試験は、別表に掲げる科目について筆記の方法で行う。
気象業務法施行規則
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昭和二十七年運輸省令第百一号
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第十五条 # 試験の方法
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日
( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十二号