気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第十六条 # 試験の申請

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

試験指定試験機関が行うものを除くを受けようとする者は、別記第一号様式による気象予報士試験受験申請書に次に掲げる書類 及び写真を添付して、気象庁長官提出しなければならない。

一 号

第十八条 又は第十九条の規定により全部 又は一部の科目に係る学科試験の免除を受けようとする者にあつては、次条第二項の文書の写し

二 号

第二十条の規定により試験の一部の免除を受けようとする者にあつては、免除を受けることができることを証する書類

三 号

最近六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルの写真

2項

指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、指定試験機関が定めるところにより、気象予報士試験受験申請書を指定試験機関提出しなければならない。