法第十七条第一項の規定により予報業務の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
気象業務法施行規則
第十条 # 予報業務の許可の申請
前項の申請書には、次に掲げる書類(地震動、火山現象 及び津波の予報の業務に係る申請にあつては、第二号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。
事業所ごとに置かれる気象予報士の氏名 及び登録番号を記載した書類
事業所ごとに予報業務に従事する要員の配置の状況 及び勤務の交替の概要を記載した書類
予報業務のための観測を行おうとする場合にあつては、次に掲げる事項を記載した書類(観測施設について法第六条第三項前段の規定により届出がなされている場合にあつては、その旨を記載した書類)
地方公共団体以外の既存の法人にあつては、次に掲げる書類
定款(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項 及びその準用規定により認証を必要とする場合にあつては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
個人にあつては、住民票の写し 若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第三十三条第二項第二号において同じ。)の写し 又はこれらに類するものであつて、氏名 及び住所を証する書類
法第十八条第二項各号に該当しない旨を証する書類
前項の規定にかかわらず、法第十七条第一項の許可を受けようとする者は、気象庁が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該許可を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものの提供を受けるときは、前項第八号に掲げる書類を添付することを要しない。
気象庁長官は、第二項に規定するもののほか許可のため必要な書類の提出を求めることができる。