気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第十条の二 # 技術上の基準

@ 施行日 : 令和五年二月二十八日 ( 2023年 2月28日 )
@ 最終更新 : 令和四年国土交通省令第七号による改正

1項

法第十八条第一項第四号の国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

一 号
地震動の予想の方法に係る基準
気象庁長官が認める断層運動の発生時刻、震源の位置 及び地震の規模に関する予報資料 その他の予報資料に基づき、予報の業務の対象とする地点における地震動の到達時刻、震度 その他の地震動の状況を予想するものであること。

の予想は、気象庁長官が定める計算方法により行うものであること。

二 号
火山現象の予想の方法に係る基準
火山現象に関する知見 並びに収集 及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における噴火、降灰等の火山現象を予想するものであること。

の予想は、予報の業務の対象とする火山の活動の特性に応じた物理的方法、化学的方法 その他の科学的な方法により行うものであること。

三 号
津波の予想の方法に係る基準
気象庁長官が認める断層運動の発生時刻、震源の位置、地震の規模 及び津波の観測の成果に関する予報資料 その他の予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における津波の到達時刻、高さ その他の津波の状況を予想するものであること。

の予想は、津波に関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法により行うものであること。