法第十八条第一項第五号 及び第六号イの国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
イの予想は、気象庁長官が定める計算方法により行うものであること。
イの予想は、予報の業務の対象とする火山の活動の特性に応じた物理的方法、化学的方法 その他の科学的な方法により行うものであること。
イの予想は、津波に関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法により行うものであること。
土砂崩れに関する知見 並びに収集 及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における土砂崩れの発生 その他の土砂崩れの状況を予想するものであること。
イの予報資料に係る気象の予想は、次のいずれかに該当するものであること。
気象庁が行う気象の予想
気象の予報の業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者が行う気象の予想
気象関連現象予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者が当該気象関連現象予報業務のために行う気象の予想
イの予想は、土砂崩れに関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法 又は統計的方法により行うものであること。
高潮に関する知見 並びに収集 及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における潮位 その他の高潮の状況を予想するものであること。
前号ロの規定は、イの予報資料について準用する。
イの予想は、高潮に関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法 又は統計的方法により行うものであること。
波浪に関する知見 並びに収集 及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における波の高さ、周期 及び波の向きを予想するものであること。
第四号ロの規定は、イの予報資料について準用する。
イの予想は、波浪に関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法 又は統計的方法により行うものであること。
洪水に関する知見 並びに収集 及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における水位、流量、氾濫により浸水する区域 又はその水深 その他の洪水の状況を予想するものであること。
第四号ロの規定は、イの予報資料について準用する。
イの予想は、洪水に関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法 又は統計的方法により行うものであること。