気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第四十一条 # 指定の申請

@ 施行日 : 令和五年二月二十八日 ( 2023年 2月28日 )
@ 最終更新 : 令和四年国土交通省令第七号による改正

1項

法第二十四条の二十八の規定によりセンターの指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載したセンター指定申請書を、気象庁長官提出しなければならない。

一 号
名称 及び住所 並びに代表者の氏名
二 号

法第二十四条の二十九に規定する業務(以下「支援業務」という。)を行おうとする事務所の名称 及び所在地

三 号
支援業務の開始の予定日
2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
定款 及び登記事項証明書
二 号

申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録 及び貸借対照表。


ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。

三 号
申請の日の属する事業年度 及び翌事業年度における事業計画書 及び収支予算書
四 号
役員の名簿 及び履歴書
五 号
指定の申請に関する意思の決定を証する書類
六 号
組織 及び運営に関する事項を記載した書類
七 号
支援業務を行おうとする事務所ごとに当該業務に用いる設備の概要 及び整備計画を記載した書類
八 号
支援業務の実施の方法に関する計画を記載した書類
九 号

役員のうちに法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の六第二項第四号イ 又はに該当する者がいないことを信じさせるに足りる書類

十 号
その他参考になることを記載した書類