気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第五章 民間気象業務支援センター

分類 府令・省令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和五年二月二十八日 ( 2023年 2月28日 )
@ 最終更新 : 令和四年国土交通省令第七号による改正
最終編集日 : 2023年 09月30日 18時15分


1項

法第二十四条の二十八の規定によりセンターの指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載したセンター指定申請書を、気象庁長官提出しなければならない。

一 号
名称 及び住所 並びに代表者の氏名
二 号

法第二十四条の二十九に規定する業務(以下「支援業務」という。)を行おうとする事務所の名称 及び所在地

三 号
支援業務の開始の予定日
2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
定款 及び登記事項証明書
二 号

申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録 及び貸借対照表。


ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。

三 号
申請の日の属する事業年度 及び翌事業年度における事業計画書 及び収支予算書
四 号
役員の名簿 及び履歴書
五 号
指定の申請に関する意思の決定を証する書類
六 号
組織 及び運営に関する事項を記載した書類
七 号
支援業務を行おうとする事務所ごとに当該業務に用いる設備の概要 及び整備計画を記載した書類
八 号
支援業務の実施の方法に関する計画を記載した書類
九 号

役員のうちに法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の六第二項第四号イ 又はに該当する者がいないことを信じさせるに足りる書類

十 号
その他参考になることを記載した書類
1項

法第二十四条の三十の情報提供業務の実施に必要な気象情報であつて国土交通省令で定めるものは、気象庁が使用する電子情報処理組織による処理に係る気象情報(関係行政機関その他の関係者から入手した気象情報 及び地方公共団体その他の公共機関が行う防災に関する気象情報であつて、気象庁長官センターに提供することが適当でない情報として特に定めるものを除く)とする。

1項

法第二十四条の三十一第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
情報提供業務を行う時間 及び休日に関する事項
二 号
情報提供業務を行う事務所に関する事項
三 号
情報提供業務に関する料金の額 及びその収納の方法に関する事項
四 号
情報提供業務の実施の方法に関する事項
五 号
情報提供業務に関する書類の管理に関する事項
六 号
その他情報提供業務の実施に関し必要な事項
2項

センターは、法第二十四条の三十一第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、情報提供業務規程認可申請書に当該認可に係る情報提供業務規程を添付して、気象庁長官提出しなければならない。

3項

センターは、法第二十四条の三十一第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した情報提供業務規程変更認可申請書を、気象庁長官提出しなければならない。

一 号
変更しようとする事項
二 号
変更の予定日
三 号
変更を必要とする理由
1項

センターは、情報提供業務に係る経理について特別の勘定を設け、情報提供業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。

1項

第二十二条第二十四条第二十七条第二十九条 並びに第三十一条第一項第一号限る)及び第二項の規定はセンターについて、第三十二条第二項の規定はセンターに関する公示について準用する。


この場合において、

第二十二条
法第二十四条の七第二項」とあるのは
法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の七第二項」と、

指定試験機関名称等変更届出書」とあるのは
「センター名称等変更届出書」と、

第二十四条第一項
法第二十四条の九第一項」とあるのは
法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の九第一項」と、

指定試験機関役員選任(解任)認可申請書」とあるのは
「センター役員選任(解任)認可申請書」と、

同条第二項 及び第三十一条第二項
法第二十四条の六第二項第四号イ 及びロ」とあるのは
法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の六第二項第四号イ 及び」と、

第二十七条第一項
法第二十四条の十二第一項前段」とあるのは
法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の十二第一項前段」と、

同条第二項
法第二十四条の十二第一項後段」とあるのは
法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の十二第一項後段」と、

第二十九条の見出し 及び同条第一号 並びに第三十一条第一項第一号
試験事務」とあるのは
「支援業務」と、

第二十九条
法第二十四条の十五第一項」とあるのは
法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の十五第一項」と、

試験事務休止(廃止)許可申請書」とあるのは
「支援業務休止(廃止)許可申請書」と、

第三十二条第二項
法第二十四条の十五第二項の公示(試験事務の全部 又は一部の廃止の許可に係るものを除く。)、法第二十四条の十六第三項の公示(指定の取消しに係るものを除く。)及び法第二十四条の十七第二項」とあるのは
法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の七第一項 及び第三項第二十四条の十五第二項 並びに第二十四条の十六第三項」と

読み替えるものとする。