法第二十四条の三十一第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
情報提供業務を行う時間 及び休日に関する事項
二
号
情報提供業務を行う事務所に関する事項
三
号
情報提供業務に関する料金の額 及びその収納の方法に関する事項
四
号
情報提供業務の実施の方法に関する事項
五
号
情報提供業務に関する書類の管理に関する事項
六
号
その他情報提供業務の実施に関し必要な事項