気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第四十九条の二 # 許可等の条件

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

法第十七条第一項の許可 又は法第十九条第一項の認可には、次に掲げる事項に関して必要な条件を付することができる。

一 号
気象庁の注意報に係る予報事項、台風の予報事項 その他の事項の伝達に関すること。
二 号

前号に掲げるもののほか、予報業務の適確な遂行のために必要な事項に関すること。