気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第四十二条 # 気象庁長官が提供する気象情報

@ 施行日 : 令和五年二月二十八日 ( 2023年 2月28日 )
@ 最終更新 : 令和四年国土交通省令第七号による改正

1項

法第二十四条の三十の情報提供業務の実施に必要な気象情報であつて国土交通省令で定めるものは、気象庁が使用する電子情報処理組織による処理に係る気象情報(関係行政機関その他の関係者から入手した気象情報 及び地方公共団体その他の公共機関が行う防災に関する気象情報であつて、気象庁長官センターに提供することが適当でない情報として特に定めるものを除く)とする。