気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第四十五条 # 準用規定

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

並びに限る)及びの規定はセンターについて、の規定はセンターに関する公示について準用する。


この場合において、


法第二十四条の七第二項」とあるのは
において準用する」と、

指定試験機関名称等変更届出書」とあるのは
「センター名称等変更届出書」と、


法第二十四条の九第一項」とあるのは
において準用する」と、

指定試験機関役員選任(解任)認可申請書」とあるのは
「センター役員選任(解任)認可申請書」と、

及び
法第二十四条の六第二項第四号イ 及びロ」とあるのは
において準用する 及び」と、


法第二十四条の十二第一項前段」とあるのは
において準用する前段」と、


法第二十四条の十二第一項後段」とあるのは
において準用する後段」と、

の見出し 及び 並びに
試験事務」とあるのは
「支援業務」と、


法第二十四条の十五第一項」とあるのは
において準用する」と、

試験事務休止(廃止)許可申請書」とあるのは
「支援業務休止(廃止)許可申請書」と、


法第二十四条の十五第二項の公示(試験事務の全部 又は一部の廃止の許可に係るものを除く。)、法第二十四条の十六第三項の公示(指定の取消しに係るものを除く。)及び法第二十四条の十七第二項」とあるのは
において準用する 及び 並びに」と

読み替えるものとする。