気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第四十五条 # 準用規定

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

第二十二条第二十四条第二十七条第二十九条 並びに第三十一条第一項第一号限る)及び第二項の規定はセンターについて、第三十二条第二項の規定はセンターに関する公示について準用する。


この場合において、

第二十二条
法第二十四条の七第二項」とあるのは
法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の七第二項」と、

指定試験機関名称等変更届出書」とあるのは
「センター名称等変更届出書」と、

第二十四条第一項
法第二十四条の九第一項」とあるのは
法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の九第一項」と、

指定試験機関役員選任(解任)認可申請書」とあるのは
「センター役員選任(解任)認可申請書」と、

同条第二項 及び第三十一条第二項
法第二十四条の六第二項第四号イ 及びロ」とあるのは
法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の六第二項第四号イ 及び」と、

第二十七条第一項
法第二十四条の十二第一項前段」とあるのは
法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の十二第一項前段」と、

同条第二項
法第二十四条の十二第一項後段」とあるのは
法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の十二第一項後段」と、

第二十九条の見出し 及び同条第一号 並びに第三十一条第一項第一号
試験事務」とあるのは
「支援業務」と、

第二十九条
法第二十四条の十五第一項」とあるのは
法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の十五第一項」と、

試験事務休止(廃止)許可申請書」とあるのは
「支援業務休止(廃止)許可申請書」と、

第三十二条第二項
法第二十四条の十五第二項の公示(試験事務の全部 又は一部の廃止の許可に係るものを除く。)、法第二十四条の十六第三項の公示(指定の取消しに係るものを除く。)及び法第二十四条の十七第二項」とあるのは
法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の七第一項 及び第三項第二十四条の十五第二項 並びに第二十四条の十六第三項」と

読み替えるものとする。