第十二条の規定は、法第二十六条第二項において準用する法第二十二条の規定による発表業務の休止 又は廃止の届出について準用する。
この場合において、
第十二条中
「予報業務休止(廃止)届出書」とあるのは
「発表業務休止(廃止)届出書」と、
同条第二号中
「予報業務」とあるのは
「発表業務」と
読み替えるものとする。
第十二条の規定は、法第二十六条第二項において準用する法第二十二条の規定による発表業務の休止 又は廃止の届出について準用する。
この場合において、
第十二条中
「予報業務休止(廃止)届出書」とあるのは
「発表業務休止(廃止)届出書」と、
同条第二号中
「予報業務」とあるのは
「発表業務」と
読み替えるものとする。