気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第四十八条 # 発表業務の休廃止の届出

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

第十二条の規定は、法第二十六条第二項において準用する法第二十二条の規定による発表業務の休止 又は廃止の届出について準用する。


この場合において、

第十二条
予報業務休止(廃止)届出書」とあるのは
「発表業務休止(廃止)届出書」と、

同条第二号
予報業務」とあるのは
「発表業務」と

読み替えるものとする。