気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第四十六条 # 無線通信による資料の発表

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

法第二十五条の規定による無線通信による資料の発表は、次に掲げる種類ごとに、一定の呼出符号 及び周波数を用い、気象庁長官の定めるところにより行うものとする。

一 号
気象庁船舶気象無線通報
二 号
東京ボルメット無線電話通報
三 号
気象庁気象無線模写通報
四 号
気象庁気象衛星無線通報