令第一条の船舶は、東は西経百六十度、西は東経百度、南は緯度零度、北は北緯六十五度の線により限られた海域において、毎日協定世界時の零時、三時、六時、九時、十二時、十五時、十八時 及び二十一時(その時刻が、当該船舶に現に乗り組んでいる観測の成果の報告に従事する者の執務時間の終了時刻となる場合であつて、その時刻の観測の成果を観測後直ちに報告することが困難となるときは、一時間繰り上げた時刻とする。)に、次に掲げる種目について、気象 及び水象の観測を行わなければならない。
一
号
四
号
気圧
二
号
気温
三
号
露点温度(前条第三号に掲げる気象測器を備え付けている船舶に限る。)
風
イ
五
号
風向
ロ
風速(前条第四号に掲げる気象測器を備え付けている船舶に限る。)又は風力
雲
六
号
視程
七
号
天気
八
号
水温
九
号
波浪
十
号
海氷の状態
十一
号
船舶の着氷の状態