気象等証明及び鑑定規則

# 昭和二十九年運輸省令第十号 #

第一条

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年国土交通省令第四十七号による改正

1項

気象業務法以下「」という。第三十五条第一項の規定に基づく気象、地象 及び水象に関する事実についての証明 又は鑑定は、気象庁本庁高層気象台地磁気観測所管区気象台沖縄気象台地方気象台 及び測候所以下「気象官署」という。)が行う。