前条の証明 又は鑑定を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は、第一号様式の依頼書を気象官署に提出しなければならない。
気象等証明及び鑑定規則
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昭和二十九年運輸省令第十号
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第二条
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年国土交通省令第四十七号による改正
依頼書の奥書による証明を受けようとする者は、依頼書に証明を受けようとする事実を記載して、交付を受けようとする通数に一通を加えた通数のものを気象官署に提出しなければならない。