郵便 又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者 若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により証明書等 又は依頼書に奥書をしたものの交付を受けようとする者は、当該郵便等による送付に要する費用を負担しなければならない。
気象等証明及び鑑定規則
#
昭和二十九年運輸省令第十号
#
第五条
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年国土交通省令第四十七号による改正