気象等証明及び鑑定規則

# 昭和二十九年運輸省令第十号 #

第六条

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年国土交通省令第四十七号による改正

1項

この省令の施行に必要な細目的事項は、気象庁長官が定める。