この省令の施行に必要な細目的事項は、気象庁長官が定める。
気象等証明及び鑑定規則
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昭和二十九年運輸省令第十号
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第六条
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年国土交通省令第四十七号による改正