気象等証明及び鑑定規則

# 昭和二十九年運輸省令第十号 #

第四条

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年国土交通省令第四十七号による改正

1項

証明 又は鑑定は、第二号様式の証明書 又は鑑定書(以下「証明書等」という。)を交付することにより行う。

2項

第二条第二項の奥書による証明は、依頼書に第三号様式の奥書をしたものを交付することにより行う。