気象等証明及び鑑定規則

# 昭和二十九年運輸省令第十号 #

附 則

平成二五年九月二六日国土交通省令第八〇号

分類 府令・省令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年国土交通省令第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 11時02分


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@ 施行期日

1項
この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。

@ 気象等証明及び鑑定規則の一部改正に伴う経過措置

3項
この省令の施行の際 現に気象等証明 及び鑑定規則第二条第一項の規定により海洋気象台に対してされている依頼は、同項の規定により当該依頼により証明 又は鑑定を受けようとする事実が発生した場所を管轄する気象官署(第二条の規定による改正後の同令第一条に規定する気象官署をいう。)に対してされた依頼とみなす。