水洗炭業に関する法律

# 昭和三十三年法律第百三十四号 #

第七条 # 登録の拒否

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、登録申請者が次の各号の一に該当するとき、又は登録申請者に係る水洗炭業の施業が河川、道路 その他の公共の用に供する施設を損傷し、若しくは農業、林業 若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反することとなると認めるときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号

第十一条第一号に該当する場合を除く)の規定 又は第十四条の規定により登録を取り消され、登録の取消しの日から二年を経過しない者

二 号

この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り 又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

三 号

法人でその役員のうちに前二号に該当する者のあるもの

2項

都道府県知事は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、理由を附してその旨を登録申請者に通知しなければならない。