水洗炭業に関する法律

# 昭和三十三年法律第百三十四号 #

第三十一条 # 融資のあつせん等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
都道府県知事は、水洗炭業者がその施業による被害を防止するため、沈でん池 その他の施設を設置し、又は改善しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該水洗炭業者に対し、資金の融通のあつせん等の措置を講ずることができる。